難病の受給者証の更新手続が再開されます
2020.12.28
特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きが再開されます。
有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間の受給者証をお持ちの方は、
新型コロナ感染症拡大の防止のため、有効期間が1年延長(更新手続不要)されていました。
有効期間が、令和3年3月1日以降に終了する方から通常の更新手続の受付が再開されます。
<令和2年11月25日時点>
以下、東京都福祉保健局のホームページを参照しました。
東京都以外の方は、各道府県の案内を確認してください。
受付期間は受給者証の有効期限ごとに異なります。
受給者証の有効期限 | 受付開始日 | 受付期限 |
令和3年3月31日 |
令和2年11月6日(金) | 令和3年1月8日(金) |
令和3年4月30日 | 令和2年12月1日(火) | 令和3年1月29日(金) |
令和3年5月31日 | 令和3年1月4日(月) | 令和3年2月26日(金) |
令和3年6月30日 | 令和3年2月1日(月) | 令和3年4月2日(金) |
<注意>
受付期限を過ぎても、申請は可能です。ただし、申請から受給者証の発行まで、通常3か月程度かかりますので、受給者証の有効期限が切れる前に、お手元に新しい受給者証が届かない可能性が高くなります。
現在お持ちの受給者証に記載されている有効期限までに申請が受付された場合は、新しい受給者証の有効期間は、お手持ちの受給者証の有効期限の翌日からとなります。受給者証がお手元に届くまでの間は、受診等の際に医療費等をいったん立て替えていただき、受給者証が届いた後に払い戻しの請求手続をしていただくこととなります。
※ 受給者証の有効期限を過ぎてから申請が受付された場合は、新たな有効期間の開始は申請日からとなります。ご注意ください。
例:受給者証の有効期限が3月31日の方で、更新申請が4月6日に受付された場合
⇒ 新しい受給者証の有効期間は4月6日からとなります。4月1日から4月5日までに支払った医療費等は払い戻しの対象となりません。