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2020年7月 自分で手書きした遺言書を、法務局で預かってもらえます 

2020.07.17

2020年7月10日から、「自筆証書遺言書の保管制度」がスタートしました。

遺言書は、ご自分の財産を誰にどのように分けるかを、あらかじめ決めておくことができ、
相続のトラブルを防ぐために効果的なものです。
しかし、次のような心配がありました。
・遺言書が、本人が亡くなったあと家族に発見されないままになる。
・相続人により、遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われる。
・廃棄、改ざんなどにより相続をめぐる争いが生じるおそれがある。
このような問題をなくすため、法務局で「自筆証書遺言書」を保管する制度が創設
されました。

この制度のメリット・デメリットと注意点についてご紹介します。

<メリット>

1.遺言書を公的機関(法務局)に預けることができます
自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を法務局に預けることにより、
遺言書の紛失や、相続人等による廃棄、隠匿、改ざんを防止できます。
なお、保管できる遺言書は自筆証書遺言のみです。公正証書遺言や秘密証書遺言の
保管申請はできません。

2.専門家が確認してくれます
法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすると、遺言書保管官が、書式の不備がない
かどうか確認します。遺言書が無効になることを避けられます。

3.信ぴょう性が高くなります
遺言書保管官は、申請人が遺言者本人か確認するために、運転免許証やマイナンバー
カード等の提示や「住民票の写し」等の提出を求めます。
遺言書保管官が本人確認しますので、その遺言書は、本人が作成したものであると
いう信ぴょう性は極めて高くなり、争いを回避することができます。

<デメリット>

1.手数料がかかります
申請には手数料3,900円が必要です。なお、その後の保管料は発生しません。

2.代理申請はできません
法務局では、本人確認を行いますので、遺言者自身が行かなくてはいけません。
また、遺言書保管官は、遺言者の自宅や入院施設に出張することはありません。公正
証書遺言作成の際、公証人が、出張してくれる場合とは異なります。
なお、介助のために付添人が同伴することは問題ありません。

<注意>

1.法務局では内容を確認しません
申請の際に、遺言書保管官が確認するのは、書式が法律に合っているかどうかの形式面です。
つまり、遺言の内容は確認しません。また、法務局では、遺言書の作成に関する相談
には、一切応じません。

2.死後に自動的に通知される仕組みはありません
遺言者の死亡届が提出された後、遺言書を保管していることは、相続人、受遺者、
遺言執行者等に自動的には通知されません。遺言書の保管申請後に渡される「保管証」
を受遺者や遺言執行者に渡してください。保管証の写しを取っておくことも大切です。

もっと知りたい方は、法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
をご参照ください。
わかりにくいところは、お気軽に 当事務所まで問合せてください。

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