固定資産税の納税通知書、課税明細書は大切に保管して下さい
2024.05.28
固定資産税・都市計画税の納税通知書は届きましたか?
不動産をお持ちの方(1月1日現在の所有者)宛に、固定資産税・都市計画税の納税通知書が自治体から郵送されます。4月から5月に届きます。
納税後は不要と思い納税通知書を廃棄してしまう方がいますが、この書類には重要な情報が記載されていますので、大切に保管して下さい。
この通知書と一緒に課税明細書が同封されています。課税明細書には、不動産の所在、用途、面積、評価額などが表記されていて、主に3つの場合に使えます。
① 不動産の登記を申請する際
② 遺言書を書く際
③ 確定申告の際(事業用資産)
①では、固定資産の価格を確認する書類としてお使いいただけます。法務局から確認書類を求められた場合にご活用ください。この評価額は、登記のための登録免許税の計算に使えます。
ただし、固定資産税が非課税(公共用道路など)の資産は、課税明細書に記載されませんので、価格を確認する書類が必要になった場合は、評価証明書を申請するなど固定資産の価格をご確認ください。
②の遺言書では、ご自分の財産を記載する際、不動産の所在(現住所とは異なります)など正確に記述することが必要です。その内容を確認したいときに使えます。
③事業用資産の固定資産税は、確定申告の際に必要経費として計上できます。課税明細書は確定申告の時期まで保管してください。
なお 口座振替をご利用している方にも納税通知書、課税証明書は郵送されます。口座振替なので、振込票など書類は必要ないと思わず、課税明細書を保管しておくことをお薦めします。